委託販売契約内容 委託者を甲とし、チケットアルファを乙とし、契約の際は下記条項を双方が承諾したものとする。 第1条(契約の成立)甲が所有するチケットを乙に書留又は配達記録郵便で送付し、乙が受理した時点より、双方が下記条項を承諾したとみなし、契約が成立したものとする。 第2条(契約の内容) 甲は乙にチケットを委託し、販売業務を一任する。
第3条(販売価格) 2. 甲は乙との合意の上で、価格を変更できる。ただし、契約の開始後3日以内、及び前回の変更後24時間以内は変更をすることが出来ない。 第4条(手数料)売買が成立した場合は、甲は乙に対して販売価格の20%の委託手数料を支払うものとする。(2005.11.2)
第5条(代金の支払) 第6条(商品の保管) チケットの販売委託期間は甲が決めるものとする。特に定めない場合は、乙の預かり期間は公演前日前までとし、その時点をもって販売を終了する。 第7条(商品の返還) 乙は甲からの商品の返還依頼を受けた場合、又は販売委託期間を終了した場合は遅滞なく甲に返還する。その場合の送料は甲が負担する。住所地不明などで甲に返品が出来ずに販売委託期間を終了後30日を経過した商品は、乙は甲の了解を得ることなく処分できる。 第8条(事故) 乙が商品を保管期間中に盗難や火災などの不慮の事故が発生した際は、額面記載金額を乙は甲に対し補償するものとする。額面に金額が明記されていないチケットに関しては補償を行わない。 第9条(公演の中止)乙が甲の委託によって販売したチケットの興行が中止又は延期になった場合は、購入者に対し代金を返還するものとする。甲はチケット又はその額面記載金額を乙から受け取る。この場合乙はいかなる賠償責任を負わない。 第10条(その他) 上記事項に定めない条項については甲乙共に協議し、互いに誠意を持って解決にあたる。
甲: 乙: |